株式会社中村農園

レポート・球根情報



消費税に関する税制の改正について(2004/3/29)

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜りまして心より御礼申し上げます。

さて、平成16年4月1日から、消費者に対する「値札」や「広告」等において 価格を表示する場合には、消費税相当額を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が スタートします。
税務当局の指導によりますと、「総額表示の義務付けは、消費税に係る価格表示によって生じている 消費者の煩わしさを解消し、国民の消費税に対する理解がより深まることを目的とするもの」であり、 「対消費者取引における価格表示を対象とする」もので、(中略) 「特定の者との間で個々の契約や注文に基づいて行われる一般的な事業者間取引は、 総額表示義務の対象となりません。」とのことです。 (平成15年4月税務署発行「消費税のあらまし」より)

(ごくわずかな例外はございますが、)弊社は農協様、切花農家様、種苗商様等の事業者様と お取引をさせていただいております。 つきましては、以上のような理由によりまして4月以降も単価表、見積書、納品書、請求書等の 金額につきましては、従来どおり税抜き価格で表示させていただき、消費税を別途申し受けます。

何卒ご理解とご協力をお願い致します。ありがとうございました。                             敬具